1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号 先ず第十五條関係でございますが、檢察官の任免については、從來檢察廳法第十五條に基いてこれを行なつていたのでありますが、本年一月八日人事院規則一——三が施行され、國家公務員法第五十五條以下の國家公務員の任免に関する規定がその適用を見ることになりましたので、檢察官の任免についても国家公務員法の規定によりこととなり、法務総裁がこれを行うこととなつたのであります。 高橋一郎